お知らせ

【能登半島地震関連】被災された方へ 国民年金 保険料の免除について(2024/1/4)

令和6年能登半島地震による被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
たいへんな状況お察し申し上げますとともに、社会保険に携わる立場から早めに少しでも不安を和らげることを願い、国民年金保険料の免除制度をご紹介いたします。

厚生労働省の法令や日本年金機構の資料等をもとに図にまとめました。

住宅や家財などの資産が半壊、半焼などの被害があり、【災害が最も大きい財産】の損害が【おおむね2分の1】以上なら、保険料が免除となります。

※ 全額免除された期間の老齢基礎年金額は、保険料を納めた場合の2分の1で計算されます。

※ 上記は「国民年金」の取り扱いであり、「国民健康保険」は自治体ごとに基準が異なります。

※ 会社勤めの方の「厚生年金」や「健康保険(協会けんぽ・健保組合など)」には、災害免除制度はありません。

※ 保険料免除制度は、本人からの申請が必要です。
「市役所の者ですが、貴方の税・保険料が免除・還付されることになりました」などという不審な電話には十分お気を付けください。

社会保険に関するお困りごと、ご相談ください。

(参考)日本年金機構 
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20141218.html