【能登半島地震関連】経営者のみなさまへ 厚生年金・健康保険の保険料の支払い猶予申請について(2024/1/7)
令和6年能登半島地震により、犠牲となられた方々におくやみを申し上げるとともに、被災されたすべての方々に心よりお見舞い申し上げます。
能登半島地震の被害にあった【経営者】(事業主・船舶所有主)のみなさまへ
日本年金機構からお知らせ
【厚生年金・健康保険の保険料の支払い猶予の申請ができます】
◆ 口座振替の場合
5営業日前まで … 年金事務所へ(つど)連絡
(4営業日前~前日 … 金融機関へ直接)
→納付書が送られてきます。
◆ 納付書の場合
被災から2か月以内に年金事務所で申請
※ 必要な書類
「罹災証明書」「直近の決算書」など
◆ メリット
◎ 納付期限の延長(1年以内)
◎ 延滞金(3カ月超 年8.7%)の免除
を受けることができます。
◆ ご注意
・この制度は、保険料支払いの「免除」ではなく「猶予」です。
・保険料のうち、従業員負担分についての取り扱いは変更ありません。
(今までと同じく、給与計算で控除する必要があります)
(参考)
厚生労働省 厚生年金保険料等の口座振替及び納付の猶予についてのお知らせ
日本年金機構 厚生年金保険料等の納付の猶予
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