令和6年台風10号による被害に遭われた皆様へ(2024/8/31)
台風10号による被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
保険証を持たずに避難している場合など、保険証がなくても受診できます。
また、国民年金や国民健康保険の保険料や窓口負担金の減免・猶予の制度があります。
■通院・受診する方へ
・避難先など、保険証や受給者証がなくても通院できます
・病院の窓口で支払う一部負担金の支払い猶予・減免【申請が必要】
■国民年金などの保険料の減免【申請が必要】
・国民健康保険料の納付猶予・減免
・介護保険料の納付猶予・減免
・後期高齢者医療の保険料の納付猶予・減免
・国民年金保険料の免除
■事業所の方へ
・厚生年金保険料などの納付の猶予【申請が必要】
■ご注意
・保険料や窓口負担金の猶予・減免は、申請が必要です。(原則さかのぼって適用されないので、申請はお早めに)
・保険証や窓口負担金の申請にあたっては、まず、「り災証明書」を発行してもらいましょう。
・「市役所の者ですが、貴方の税・保険料が免除・還付されることになりました」などという不審な電話には十分お気を付けください。
~~~参考リンク~~~
(市町村については、宮崎市と静岡市の制度をご紹介します)
◆国民健康保険の保険料や窓口負担金の免除など【要申請】(宮崎市の場合)
・罹災証明書等の発行について
・災害等により被害を受けた方へ 市税等の減免、猶予制度があります
・保険税の軽減・減額・減免
・医療費の支払いが困難な場合(一部負担金減免)
・国民健康保険税の減免に関する規則
◆国民健康保険の保険料や窓口負担金の免除など【要申請】(静岡市の場合)
・【令和6年台風第10号】支援情報(り災証明,被災届出証明書,災害見舞金など)のご案内
・国民健康保険料の軽減
・介護保険料減免申請書
・個人市民税・県民税の減免手続きのご案内
・災害により被害を受けた場合の税の減免等について
・静岡県後期高齢者医療広域連合 保険料の軽減制度
◆国民年金保険料の免除についてのお知らせ(日本年金機構)【要申請】
◆事業所の方へ 厚生年金保険料などの納付の猶予(日本年金機構)【要申請】
◆保険証がなくても医療機関等を受診できます(厚生労働省)
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