8月6日からの大雨による被害に遭われた皆様へ(2025/8/15)
このたびの大雨に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
保険証を持たずに避難している場合など、保険証がなくても受診できます。
また、国民年金や国民健康保険の保険料や窓口負担金の減免・猶予の制度があります。
■通院・受診する方へ
・避難先など、保険証や受給者証がなくても通院できます
・病院の窓口で支払う一部負担金の支払い猶予・減免【申請が必要】
■保険料の納付猶予・減免【申請が必要】
国民健康保険
介護保険
後期高齢者医療保険
国民年金
■事業所の方へ
・社会保険料(厚生年金など)の納付の猶予【申請が必要】
※減免ではないのでご注意ください。
※従業員の給与から天引きされる保険料は猶予・減免はありません。
■ご注意
・【申請が必要】と書かれた手続きは申請が必要です。(原則さかのぼって適用されないので、申請はお早めに)
・保険証や窓口負担金の申請にあたっては、まず、「り災証明書」の発行を先に求められる場合があります。
・この投稿は熊本市の例です。他の自治体でも被害に遭われた方への支援制度があります。
・「市役所の者ですが、あなたの税・保険料が還付されることになりました」など不審な電話にご注意ください。
~~~参考リンク~~~
◆国民健康保険の保険料や窓口負担金の免除など【申請が必要】(熊本市の場合)
・令和7年8月10日からの大雨に対する被災者支援制度
・国民健康保険料の減免
◆国民年金保険料の免除についてのお知らせ(日本年金機構)【申請が必要】
◆事業所の方へ 厚生年金保険料などの納付の猶予(日本年金機構)【申請が必要】
◆保険証がなくても医療機関等を受診できます(厚生労働省)
社会保険に関するお困りごと、ご相談ください。

