【法改正】「下請法」は「取適法」(とりてきほう)へ 価格協議対応など義務拡大(2026/1/1)
「下請法」は「取適法」(とりてきほう)へ
・名称は「取適法」(とりてきほう)(通称:中小受託取引適正化法)へ・荷主から運送業者への委託が新たに規制対象に。荷待ちや荷役作業の無償強要なども規制されます。・従来の資本金基準に加え、新たに「従業員数」による基準(300人基準・100人基準)が追加され、適用対象となる企業が大幅に拡大。300人基準の例)300人超の運送会社から、300人以下の運送業者(個人事業主を含む)への運送委託・手形払いの原則禁止・価格交渉義務の新設(一方的な据え置きは禁止)
従業員数基準の新設により、新たに対象となる事業者はもちろん、今までも規制対象であった取引について、契約書、決済手段、発注業務などの見直し・ルールの周知が必要です。
≪参考≫
政府広報オンライン 2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります
はまだ社会保険労務士事務所 法改正情報
