【法改正】企業型DC(企業型確定拠出年金)の改正(2026/4/1)
企業型DC(企業型確定拠出年金)の改正が相次ぎます。
◆2026年(令和8年)4月1日施行
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(1)「簡易型DC」が「通常の企業型DC」に統合
従業員数300人以下の企業が加入できる「簡易型DC」が「通常の企業型DC」に統合され、今まで簡易型DCでできなかったことが可能になります。
また、通常の企業型DCにおいても、規約の変更などの手続きで一部の添付書類が省略できるようになります。
・事業主掛金の算定方法の選択肢が増えます
(「定額」のみ→「定額」「定率」「定額+定率」のいずれか)
・加入者の範囲として一定の条件を設けることが可能になります。
・規約の変更などの手続きで一部の添付書類の省略ができます。
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(2)加入者掛金の額の制限撤廃
企業型DCの加入者は、事業主の拠出に上乗せして加入者掛金を拠出することが可能です。この仕組みを「マッチング拠出」と言います。
このマッチング拠出では、加入者掛金は事業主掛金を超えてはならないという制限がありました。
今回の改正により、老後資産の形成・確保により役立てられるよう、この制限が撤廃されます。
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(3)退職予定者への「自動移換」の説明義務
現在、事業主は、加入者に対して「加入者が資格を喪失したとき又は企業型DCが終了したとき」に資産が自動移換されることについて説明する必要があります。
(ちなみに、自動移換後の注意点としては、運用が停止されること、手数料が発生することなどが挙げられます)
改正後は「喪失したとき」ではなく「喪失することが見込まれるとき」に、つまり退職前に説明をおこなうことになります。
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(4)その他
上記のほか、中小事業主掛金納付制度の事業主の手続きが簡素化されます。
※ 中小事業主掛金納付制度は「iDeCo+(イデコプラス)」と呼ばれ、個人型DC(個人型確定拠出年金、いわゆるiDeCo(イデコ))に事業主が上乗せ拠出をする制度です。企業型DCと比べて事務負担が軽いなど簡素な仕組みです。
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上記のほか、同12月1日にも改正が予定されています。
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